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労災保険とは具体的にどのような保険ですか?
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社員・従業員の方々が仕事中あるいは通勤途上においてケガをしたり死亡された場合に補償される国の保険制度です。
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雇用保険とは具体的にどのような保険ですか?
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社員・従業員の方々が会社を辞めたときに所得補償として社員・従業員に給付される国の保険制度です。(昔でいうところの「失業保険」です)この他にも育児休業や介護休業をした際、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受けた場合に一定額が助成される制度等もあります。また、会社側(事業主)に対して一定要件を満たすと支給される助成金なども雇用保険の中で行われています。
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労働保険には加入しなければなりませんか?
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原則として労働者(パート・アルバイトも含みます)をお一人でも雇用された場合は労働保険に(労災保険と雇用保険セットで)加入しなければなりません。
(注)パート・アルバイトの場合、労働時間数等(20時間未満)により雇用保険に加入しなくても良い場合があります。
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社員が雇用保険に入りたくないと言っています。その場合は加入しなくても良いですか?
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「週所定労働時間が20時間以上、かつ、31日以上の雇用の見込み」のある方ならば加入しなければなりません。雇用保険は、加入をするか・しないかについて、選択することができる任意の保険ではなく国の強制保険だからです。雇用保険の給付は会社を辞めた時に支給される基本手当以外にも、育児休業や介護休業をした際、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受けた場合に一定額が助成される制度等もありますので、ご本人にご説明いただき、加入手続きをしていただきたいと思います。
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労災保険の特別加入制度とはどのようなものですか?
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政府労災保険(労働者災害補償保険)は会社等にお勤めの方、すなわち「労働者」の業務上・通勤途上での事故について保護することを目的とした制度です。そのため、労働者という身分を有していない会社の代表者(取締役も含まれます)や、一人で事業経営をされている一人親方は補償の対象とはされていません。
しかし、このような方々も労働者と同じ業務に携わる場合があります。同じ業務に携わりながらも、一方は労働者だから保護され、他方は労働者でないから保護されないというのは不公平です。そこで政府は「特別加入制度」という道を設け、会社の代表者や一人親方についても、厚生労働大臣の認可を受けた団体(静岡総合労務センター等)を通じて、任意で労災保険に加入することを認めています。これが「特別加入」という制度です。
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労災特別加入制度だけに加入したいのですが可能ですか? |
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労災特別加入制度に加入することができるのは、社員・従業員の方々に係る労働保険の事務処理を、労働保険事務組合(静岡総合労務センター等)に事務委託することによって、はじめて経営者の方々も任意に労災特別加入制度に加入することができるものです。従いまして、一般の労働保険事務の委託をせず、特別加入制度だけに加入することは、現行法上認められておりません。ご了承ください。 |
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現在の雇用保険料率を教えてください。
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現行の雇用保険料率は以下のとおりです。(令和6年4月1日現在)
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被保険者負担
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事業主負担
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合 計
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一般の事業
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6/1,000
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9.5/1,000
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15.5/1,000
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農林水産
清酒製造
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7/1,000
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10.5/1,000
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17.5/1,000
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建設の事業
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7/1,000
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11.5/1,000
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18.5/1,000
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(参考)
社会保険(健康保険・厚生年金・介護保険)も合わせた料率一覧表は、「最新保険料率一覧表」でご案内しています。
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現在の労災保険料率を教えてください。 |
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労災保険料率は、事業形態(事業の種類)ごとに細分化されており、それぞれ異なる料率が設定されております。当センターのホームページ上に「労災保険料率表」をアップしておりますので、そちらでご確認いただきますよう、お願いいたします。(→労災保険料率表 R6.4.1適用) |
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労働保険の保険料はどのくらいかかるのか教えてください。 |
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労働保険料は、雇用されている社員・従業員の方々に支払われている給与をベースに計算します。従いまして労働保険料がどのくらいの負担になるのかは、個々の企業によって様々なため、一概に言うことができません。当センターでは、簡単な労働保険料の見込み負担額をシミュレートすることができるページを設けておりますので、そちらをご参考ください(→労働保険料年間負担額シミュレーションのページへ)。
なお、個別具体的な内容や、正確な労働保険料をお知りになりたい方は、労働保険事務組合 静岡総合労務センターまでお問合わせください。
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