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よくあるご質問Q&A
労働保険料(労災保険・雇用保険)負担額シミュレーション
労働保険料(労災保険・雇用保険)負担額シミュレーション<建設業専用>

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よくあるご質問 Q&A

1.労働保険事務組合 静岡総合労務センターについて

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2.労働保険(労災保険・雇用保険)と特別加入制度について

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3.当サイトについて

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1.労働保険事務組合 静岡総合労務センターについて

質問

静岡総合労務センターとは?

回答

静岡総合労務センターは、中小事業主の皆様に代わって労働保険事務の処理を行うことができる団体として厚生労働大臣の認可を受けた団体です。

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質問

委託するとどのようなメリットがありますか?

回答

当センターに事務委託していただきますと、大きく分けて次のようなメリットがあります。

【1】 本来は労災保険に加入できない方々(会社の代表者等、取締役・家族従事者)も、「特別加入」という制度によって政府労災に加入していただくことができます。

【2】 労働保険料を口座振替で納付できます!また、金額を問わず、年3回(6月・11月・翌年2月)に分けて納付することができますので、1回あたりの費用負担を軽減することができます。資金繰り等の計画が立てやすくなります。

【3】 労働保険事務の一切を当センターで受託いたしますので、原則として行政(労働基準監督署・公共職業安定所)に出向く必要がありません。行政への届出は当センターがキチンと事務処理いたしますのでご安心ください。これまで事務手続きに費やしてきた時間を本業に専念する時間へまわすことができます。

【4】 当センターは労働保険事務組合の他に社会保険労務士事務所・行政書士事務所・建設業の一人親方労災加入団体・運送業の一人親方労災加入団体を併設しております。あらゆる角度から、ワンストップかつ総合的な対応皆様の経営をサポートさせていただきます。
 ・SRC・総合労務センター(社労士事務所)
 ・行政書士 佐藤光秋事務所
 ・一人親方共済会
 ・運送業一人親方共済会

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質問

どこまでの事務を受託してくれるのですか?

回答

私ども労働保険事務組合 静岡総合労務センターが事務委託させていただくのは以下の範囲になります。

【1】 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告・納付手続き

【2】 公共職業安定所(ハローワーク)へ雇用保険被保険者に関する届出等(資格取得・喪失・離職証明書の作成・氏名変更等)に関する手続き

【3】 労災保険の特別加入申請手続き

【4】 保険関係成立届等、事業主が行うべき各種書類の手続き

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質問

労働保険事務組合に事務委託をするには加入要件等があると聞きましたが・・・?

回答

労働保険事務組合に委託することができる対象は「中小企業」とされています。業種及び常用労働者によって以下のように区分されております。この範囲内であれば当センターに委託していただくことができます。

【保険業・金融業・小売業・不動産業】・・・常時使用している労働者が50人以下
【卸売業・サービス業】・・・常時使用している労働者が100人以下
【その他の業種】・・・常時使用している労働者が300人以下

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質問

現在、労働者を雇わずに一人で事業をしています。一人でも労災保険に加入できるようなことを聞きました。静岡総合労務センターに申込をすれば加入できるのですか?

回答

行われている事業が建設業・運送業でしたら可能です。
一人親方の労災組合に申込をすることで、労災保険に加入していただくことができます。当センターの併設団体である一人親方の労災保険組合をご利用ください。詳細は、下記をご覧ください。

 ・一人親方共済会(建設業)
 ・運送業一人親方共済会(運送業)

(参考)
ご自身が“一人親方”および“中小事業主”のどちらに該当するかが不明な場合は、当センターの「身分判別シミュレーション」をご利用ください。

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2.労働保険(労災保険・雇用保険)について

質問

労災保険とは具体的にどのような保険ですか?

回答

社員・従業員の方々が仕事中あるいは通勤途上においてケガをしたり死亡された場合に補償される国の保険制度です。

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質問

雇用保険とは具体的にどのような保険ですか?

回答

社員・従業員の方々が会社を辞めたときに所得補償として社員・従業員に給付される国の保険制度です。(昔でいうところの「失業保険」です)この他にも育児休業や介護休業をした際、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受けた場合に一定額が助成される制度等もあります。また、会社側(事業主)に対して一定要件を満たすと支給される助成金なども雇用保険の中で行われています。

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質問

労働保険には加入しなければなりませんか?

回答

原則として労働者(パート・アルバイトも含みます)をお一人でも雇用された場合は労働保険に(労災保険と雇用保険セットで)加入しなければなりません。
(注)パート・アルバイトの場合、労働時間数等(20時間未満)により雇用保険に加入しなくても良い場合があります。

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質問

社員が雇用保険に入りたくないと言っています。その場合は加入しなくても良いですか?

回答

「週所定労働時間が20時間以上、かつ、31日以上の雇用の見込み」のある方ならば加入しなければなりません。雇用保険は、加入をするか・しないかについて、選択することができる任意の保険ではなく国の強制保険だからです。雇用保険の給付は会社を辞めた時に支給される基本手当以外にも、育児休業や介護休業をした際、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受けた場合に一定額が助成される制度等もありますので、ご本人にご説明いただき、加入手続きをしていただきたいと思います。

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質問

労災保険の特別加入制度とはどのようなものですか?

回答

政府労災保険(労働者災害補償保険)は会社等にお勤めの方、すなわち「労働者」の業務上・通勤途上での事故について保護することを目的とした制度です。そのため、労働者という身分を有していない会社の代表者(取締役も含まれます)や、一人で事業経営をされている一人親方は補償の対象とはされていません。
しかし、このような方々も労働者と同じ業務に携わる場合があります。同じ業務に携わりながらも、一方は労働者だから保護され、他方は労働者でないから保護されないというのは不公平です。そこで政府は「特別加入制度」という道を設け、会社の代表者や一人親方についても、厚生労働大臣の認可を受けた団体(静岡総合労務センター等)を通じて、任意で労災保険に加入することを認めています。これが「特別加入」という制度です。

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質問

労災特別加入制度だけに加入したいのですが可能ですか?

回答

労災特別加入制度に加入することができるのは、社員・従業員の方々に係る労働保険の事務処理を、労働保険事務組合(静岡総合労務センター等)に事務委託することによって、はじめて経営者の方々も任意に労災特別加入制度に加入することができるものです。従いまして、一般の労働保険事務の委託をせず、特別加入制度だけに加入することは、現行法上認められておりません。ご了承ください。

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質問

現在の雇用保険料率を教えてください。

回答

現行の雇用保険料率は以下のとおりです。(平成30年4月1日現在)

被保険者負担

事業主負担

合 計

一般の事業

3/1,000

6/1,000

9/1,000

農林水産
清酒製造

4/1,000

7/1,000

11/1,000

建設の事業

4/1,000

8/1,000

12/1,000

(参考)
社会保険(健康保険・厚生年金・介護保険)も合わせた料率一覧表は、「最新保険料率一覧表」でご案内しています。

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質問

現在の労災保険料率を教えてください。

回答

労災保険料率は、事業形態(事業の種類)ごとに細分化されており、それぞれ異なる料率が設定されております。当センターのホームページ上に「労災保険料率表」をアップしておりますので、そちらでご確認いただきますよう、お願いいたします。(→労災保険料率表 H27.4.1適用

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質問

労働保険の保険料はどのくらいかかるのか教えてください。

回答

労働保険料は、雇用されている社員・従業員の方々に支払われている給与をベースに計算します。従いまして労働保険料がどのくらいの負担になるのかは、個々の企業によって様々なため、一概に言うことができません。当センターでは、簡単な労働保険料の見込み負担額をシミュレートすることができるページを設けておりますので、そちらをご参考ください(→労働保険料年間負担額シミュレーションのページへ)。
なお、個別具体的な内容や、正確な労働保険料をお知りになりたい方は、労働保険事務組合 静岡総合労務センターまでお問合わせください。

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3.当サイトについて

質問

ログインできないのはナゼですか?

回答

新規ご登録はお済みですか?最初にご希望のログインID・パスワードをご登録いただく必要がございます。
なお、登録手続きがお済みであるにも関わらずログインできない場合は、ログインID・パスワードの入力誤り、または半角で入力のところを全角で入力されていないか再度ご確認ください。
解決しない場合は、お手数ですが静岡総合労務センター事務局(054-273-5520)までお問い合わせください。

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質問

会員でなくても利用することはできますか?

回答

申し訳ありません。当サイトは静岡総合労務センター会員専用サイトになっております。当センターの会員でない方はご利用いただくことができません。
法改正のご案内等はSRC・総合労務センターのサイトに掲載しておりますのでご利用ください。

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